傷病手当金
必ず知っておきたい重要な制度
病気やけがで仕事を休み、その間給与が支払われない場合に
被保険者である患者さんとそのご家族の生活を保障するための制度です。
連続して3日間仕事を休んだ後、
4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
仕事に専念する時期または治療のために
休職する時期など、体調に応じて使い分けを
できるようになっています。
協会けんぽや健康保険組合、共済組合に加入していて、下記の条件を満たす方を対象とします。
全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)
支給される金額は次のように計算されます。
1日当たりの支給金額
※最初に給付が支給される日
全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)
連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降仕事に就けなかった日に対して支給されます。その間は「待期」と呼ばれ、有給休暇、土日・祝日などの公休日も待期に含まれます。
就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガにより仕事に就くことができない状態となった場合には、その日が待期の初日として起算されます。
待期が完成し、支給が開始された日から通算して1年6ヵ月間が、支給期間となります。
全国健康保険協会ホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) (2023年9月確認)より作図
傷病手当金支給申請書などで、勤務先の事業主と医療機関に仕事を休んでいることを証明してもらい、加入されている健康保険事業者に申請します。
賃金または障害年金などで傷病手当金と相当額の給付を受けている場合、傷病手当金は支給されなくなったり、支給金額を調整されたりすることがあります。
参考
Inquiry
お電話でのお問い合わせ
ユーシービーケアーズコンタクトセンター
0120-093-189
受付時間:9:00~17:30
(土日・祝日・会社休日を除く)
メールでのお問い合わせ
UCBは重症筋無力症の
患者さんと共に歩み
治療に向き合っていきます
UCBが提供するONWARDは、希少疾病である
「全身型重症筋無力症」の治療を受けている患者さん一人ひとりの
ニーズに応えることを目的として開発された「患者」支援サービスです。
ONWARDは、医療の専門家と全身型重症筋無力症のコミュニティによって共同開発され、
より良い治療を支援し、重症筋無力症の症状管理や治療に役立つ、
一人ひとりに合ったサポートとサービスを提供しています。
すすめたいと思う度合を0-10で表して下さい